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資料収集の基本的な考え方

収集方針の基本的な考え方

図書館資料の収集にあたっては、次の法律の基準の趣旨に基づき、市民サービスが充分に図られ、地域文化の発展と住み良い地域社会の形成に寄与することを目的に実施します。

  • 1図書館法(昭和25年4月30日公布)抜粋

定義・・第2条この法律において「図書館とは図書、記録その他必要な資料を収集し整理し保存して一般公衆の利用に供しその教養調査研究レクリエーションなどに資することを目的とする施設で・・・

  • 2公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成13年7月18日告示)抜粋
    図書館法第18条に基づく

図書館資料の収集にあたっては、次の法律の基準の趣旨に基づき、市民サービスが充分に図られ、地域文化の発展と住み良い地域社会の形成に寄与することを目的に実施します。

ニ 市町村図書館(ニ)資料の収集提供など

  • 1住民の要求に応えるため新刊図書及び雑誌の敏速な確保並びにほかの図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できる種類及び量の資料整備により努めるものとする。また、地域内の郷土資料及び行政資料、新聞の全国紙及び主要な地方紙など多様な資料の整備に努めるものとする。
  • 2多様な種類・内容の視聴覚資料の収集に努めるものとする。
  • 3電子資料の作成、収集及び提供並びに外部情報の入手に関するサービス等に努めるものとする。

資料収集の基本的な考え方

  • 1公立図書館は住民の「知る自由」を社会的に保障する機関であるため、あらゆる思想、信条、学説、宗派に対してそれぞれの観点にたった資料を公平かつ幅広く収集する。従って図書館の収集した資料がどのような思想、主張をもっていようとも、それを図書館及び図書館員が支持することを意味するものではない。
  • 2利用者の要求及び社会的動向等が十分に反映されるよう配慮し、利用者の学習、文化、教養、調査研究、実用及びレクリエーションなどに資する資料を幅広く収集する。
  • 3評価の定まった資料は積極的に収集する。
  • 4収集はNDC分類に基づいた全分野にわたる。ただし利用状況に応じた分野別収集を行なう。
  • 5専門性の著しく高い資料或いは高価な資料は、県立図書館などの相互貸借を有効に活用する。ただし地域資料、郷土資料及び図書館として必要と認めた資料はこの限りではない。
  • 6個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり紛糾を恐れて自己規制したりしない。
  • 7多量に出版されている類似的な資料については著者や出版社などを参考に実用性の高い資料を収集する。
  • 8子ども読書活動推進のための資料を収集する。

資料の収集種類と選定基準

1 一般図書

利用者の生涯学習を支援するために各分野の基本図書を充実する 全文野にわたり基本的、入門的なもののほか必要に応じて専門的な図書まで幅広く収集する。
リクエストの多い図書は適切な複本を購入する。
毎週の出版情報を参考にして、新刊図書を継続的に収集する。
宗教や党派などの関係本は特定のものに偏らないようバランスを考慮し基本書を中心に収集する。
健康法(民間療法)についての資料は利用頻度や関心の高さを考慮し蔵書構成に留意して収集する。
日曜大工・裁縫・着付け・手芸・料理・居住・インテリア・園芸・ガーデニングについての資料は利用頻度を考慮し実用性の高いものを積極的に収集する。
美術全集・画集・写真集などは評価の高い基本的なものを中心に選定し、個人では購入が難しい高価なものも収集するよう努める。

2 参考図書(レファレンス図書)

利用者の調査研究の参考となるための資料を幅広く収集する。資料の範囲は各種辞・事典、年鑑、白書、統計書、目録書などとする。
最新の情報を提供するため資料の更新を適切に行なう。

3 児童図書

こどもの生活に根ざした要求や興味を満足させ創造性・想像力を膨らませ成長につながる資料を収集する。
読書の楽しみの発見と読書習慣の形成と継続に役立つ資料を収集する。
評価の定まった資料を中心に収集する。
調べ学習を支援する資料を積極的に収集する。
団体貸し出しの要望に応えるため適切な複本を揃える。
主催事業と関連した資料は積極的に収集する。
昔話については、民族学からの視点ではなく子どもの文学の原点として位置付け収集する。
児童サービスを行なううえで基本的資料となる資料は積極的に収集する。

4 青少年資料

図書館利用が減る10代から20代前半の利用者を対象にする。
青少年の健全育成に役立つような資料を積極的に収集する。

5 地域(行政)資料

小野市に関する図書、地図、パンフレット、新聞記事、逐次刊行物などを網羅的に収集する。
小野市を中心に関連性の深い周辺地域の歴史、地誌、民族、芸術、文化、及び産業等を記録した資料を収集する。
兵庫県に関する資料は小野市を中心に収集する。
寄贈・寄託による小野市資料は必要に応じて収集整理する。
市行政資料は各部各課の行政刊行物を積極的に働きかけ収集する。

6 視聴覚資料

AV資料は評価の定まったものを中心に各分野を収集する。
教育的・記録的・文化的価値を勘案し収集する。

7 逐次刊行物

新聞は全国紙、地方紙及び専門紙を購入する。また英字新聞など外国紙を利用者のニーズに応じて購入する。
雑誌は月刊誌・週刊誌・季刊誌など発行形態に関わらず収集する。各年齢層男女の利用ニーズに基づき専門誌、趣味の雑誌などを幅広く収集する。
政府諸機関が発行する資料については、主要なものを収集する。
地方公共団体その他の公的機関が発行する資料は必要度の高いものを収集する。

8 ユニバーサルサービス資料

視覚障害者用点字資料や触れる資料などを収集する。
多文化圏資料は英語、中国、韓国などの資料を収集する。
その他資料大活字、関連図書などを収集する。
障害者・高齢者を理解するための資料を収集する。

9 寄贈・寄託・配布資料

資料収集は購入のみならず寄贈・寄託・配布・交換などの手段を十分に活用する。
この場合においても選書方針を適用する。

※収集から除外する資料

個人を中傷しまたはプライバシーを著しく侵害する内容の出版物
内容が劣悪で青少年に有害とみなされる出版物
公序良俗に著しく反し或いは犯罪を助長する出版物
学習参考書、受験参考書、各種試験問題集(電子書籍は収集対象)
切り取ること、書き込むことを目的とした資料

蔵書に対する市民要望への対応

利用者からの要望はリクエスト制度を活用する。運用に関しては収集方針に基づき年度 予算を考慮して行なう。
利用者の意見及び要望を反映させるため収集方針を必要に応じて見直す。

収集資料の選択

資料収集は、資料収集方針に基づき選書会議で選択した結果、決定するものとする。

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